2019年6月09日 一部改訂施行
会則
第1章 総 則
第1条 本会は東邦大学理学部鶴風会と称する。
第2条 本会は事務所を東邦大学理学部内に置く。
第3条 本会は理事会の議決と評議員会の承認により、支部を置くことができる。
第2条 本会は事務所を東邦大学理学部内に置く。
第3条 本会は理事会の議決と評議員会の承認により、支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
第4条 本会は会員相互の研鑽をはかり、親睦を深め、母校の発展に協力することを目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員名簿の管理(会員名簿の発行を変更)
- 会報(鶴風)の発行(紙面及びホームページへの掲載)
- 会員及び準会員相互の交流、研修等の事業
- 準会員に対する奨学、就職等の支援事業
- その他本会の目的を達成するに必要な事業
第3章 会 員
第6条 本会は次の会員をもって組織する。
第8条 会員は本会の発行する会報及び各種資料の配布を受けることができる。
第9条 会員は死亡又は退会によってその資格を喪失する。
- 正 会 員 東邦大学理学部、東邦女子理学専門学校及び帝国女子理学専門学校の卒業生
- 準 会 員 東邦大学理学部在学生
- 有志会員 東邦大学理学部、東邦女子理学専門学校及び帝国女子理学専門学校の中途退学者で、理事会において入会を承認されたもの
- 特別会員 東邦大学の旧及び現教員で本会の理事会において入会を承認されたもの
- 名誉会員 前各号の会員及び会員以外で、本会のために特に功労があり、理事会において決定され、総会において承認されたもの
第8条 会員は本会の発行する会報及び各種資料の配布を受けることができる。
第9条 会員は死亡又は退会によってその資格を喪失する。
第4章 役員、評議員及び職員
第10条 本会には次の役員及び評議員を置く。
ただし、新たに準会員から会員となる年次の者に関しては、会員となった時点において、各学科ごとに選出された評議員予定者は、評議員となり、その任に当たるものとする。
- 名誉会長 1名
- 理 事 20名(うち理事長1名、常務理事2名)
- 監 事 2名
- 評議員 原則として各卒業年次各学科1名及び各支部長
- 名誉会長は東邦大学理学部長の現職にあるもの。
- 理事は評議員より互選する。
- 理事長及び常務理事は理事より互選する。ただし、理事長は70歳以上の者を選出できない。
- 監事は正会員より選出し、評議員会の承認を経て選任する。
- 評議員は正会員から選出する。ただし、新たに正会員となる卒業年次各学科の評議員の選出は東邦大学理学部鶴風会会則施行細則(以下「細則」という。)第3条第3項による。
- 現評議員が任期3年で交代するときは次期評議員予定者を推薦することができる。
- 名誉会長は理事会の諮問に答える。
- 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
- 常務理事は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその代行をする。
- 監事は理事会の運営及び本会の財産を監査する。
- 理事は理事会を構成し、会務の運営執行に当たる。
- 評議員は評議員会を構成し、理事会より会務報告を受け、理事会の諮問に答える。
ただし、新たに準会員から会員となる年次の者に関しては、会員となった時点において、各学科ごとに選出された評議員予定者は、評議員となり、その任に当たるものとする。
- 理事及び監事に欠員が生じた場合は、細則に従って理事長が後任を委嘱する。ただし、後任者の任期は前任者の残余期間とする。
- 理事長、常務理事及び監事は連続して三選することができない。
- 評議員が任期中に欠員となった場合、当該卒年学科の評議員は新たに選出しない。
第5章 会 議
第15条 会議は総会、理事会及び評議員会とする。
第16条 前条の会議は理事長が開催する。その会議の開催日時、開催場所及び議案は、15日前までに書面により当該会員に通知しなければならない。
第17条 会議は出席者数と委任状提出者数の合計が、次の各号の規定に満たなければ成立しない。
第21条 次の事項は定期総会に提出して、その承認を受けなければならない。
第23条 総会の議事要項及び議決した事項は本会の会報(鶴風)をもって会員に通知する。
第24条 理事会は定例理事会及び臨時理事会とし、理事長が議長の任に当たる。
第26条 評議員会は定例評議員会及び臨時評議員会とする。
第16条 前条の会議は理事長が開催する。その会議の開催日時、開催場所及び議案は、15日前までに書面により当該会員に通知しなければならない。
第17条 会議は出席者数と委任状提出者数の合計が、次の各号の規定に満たなければ成立しない。
- 総 会 正会員の20分の1以上
- 理事会 理事の2分の1以上
- 評議員会 評議員の2分の1以上
- 理事会及び評議員会においては、その会議の出席者数(委任状を含む。)の過半数。白紙委任状の場合は理事長に一任する。
- 総会においては、出席者数の過半数
- 定期総会は毎年1回、会計年度終了後3か月以内に開催する。
- 臨時総会は次のとき開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事会又は評議員の3分の2以上が必要と認めたとき、理事長が30日以内に招集する。
第21条 次の事項は定期総会に提出して、その承認を受けなければならない。
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- 財産目録
- その他理事会で必要と認めた事項
第23条 総会の議事要項及び議決した事項は本会の会報(鶴風)をもって会員に通知する。
第24条 理事会は定例理事会及び臨時理事会とし、理事長が議長の任に当たる。
- 定例理事会は年6回とする。
- 臨時理事会は理事の過半数から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたとき、及び理事長が必要と認めたとき開催する。
第26条 評議員会は定例評議員会及び臨時評議員会とする。
- 定例評議員会は年2回、理事長が招集する。
- 臨時評議員会は次のとき開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)評議員の3分の2以上が必要と認めたとき、理事長が30日以内に開催する。
(3)監事が必要と認めたとき、監事がこれを招集する。
- 評議員会の議長、副議長及び書記の任期は3年とし、連続して三選することはできない。
- 総会に提出して、その承認を受けなければならない事項
- 支部の設置
- 会員の除名、退会及び理事の解任
- 基本財産の処分又は担保提供に関する事項
- 借入金に関する事項
- その他の重要事項
第6章 支 部
第30条 本会に支部を設置することができる。ただし、設置に関しては、別に定める支部設置委員会に関する規約による。
第31条 支部規約は、支部ごとに定め、理事会の承認を経ることとする。
第32条 支部には、それぞれ各支部で選出した次の役員を置く。
第34条 支部においては、理事会に事業報告をおこなう。
第31条 支部規約は、支部ごとに定め、理事会の承認を経ることとする。
第32条 支部には、それぞれ各支部で選出した次の役員を置く。
- 支部長 1名
- 副支部長 2名
- 支部幹事 若干名
第34条 支部においては、理事会に事業報告をおこなう。
第7章 資産及び会計
第35条 本会の資産は次の事項から成る。
第38条 基本財産は消費したり、担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない事由がある場合は総会の議決を経て、その一部に限り処分、あるいは担保に供することができる。
第39条 本会の事業遂行に関わる経費は、会費、事業にともなう収入、寄付金、資産から生じる果実及び運用財産を充てる。
第40条 本会の事業に関わる経費の一部又は全部を募金により遂行しようとする場合は、理事会において議決し、評議員会の承認を得たのち、理事長が文書によってその日的及び趣旨を会員に告知するとともに、会報「鶴風」に掲載する。ただし、これは目的以外に使用してはならない。
第41条 本会の会費は理事会において審議し、評議員会の議決を経たうえで、総会の承認を必要とする。
第42条 準会員は本会の会費40,000円を4年間に分け、毎年10,000円を在学中に納入する。
4年間に納入された会費は卒業時に終身会費に充当され、卒業後正会員となる。
第43条 既納の終身会費は、原則として返還しない。ただし、準会員が退学等により会員の資格を失ったときは、この限りでない。
第44条 本会の収支決算に剰余金が生じた場合は、理事会の議決を経たうえで評議員会の承認を受け、その一部又は全部を基本財産に繰り入れることができる。
第45条 本会の事業計画及びこれにともなう収支予算案は、毎年度初めの理事会において編成し、評議員会及び総会の承認を得なければならない。
第46条 本会の収支決算書は、毎会計年度終了後60日以内に理事会で作成し、財産目録、事業報告書及び会員の異動状況書とともに監事の意見書を付して3か月以内に評議員会及び総会の承認を得なければならない。
第47条 本会の経理については、理事長がすべての責任を負う。
第48条 本会の資産は、理事長の責任でこれを管理する。
第49条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
- 財産目録に記載されたもの
- 終身会費
- 事業に伴う収入
- 寄付金及び寄付物品
- 資産から生じる果実
- その他の収入
- 基本財産は財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産として編入される資産で構成される。
- 運用財産は基本財産以外の資産とする。
第38条 基本財産は消費したり、担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない事由がある場合は総会の議決を経て、その一部に限り処分、あるいは担保に供することができる。
第39条 本会の事業遂行に関わる経費は、会費、事業にともなう収入、寄付金、資産から生じる果実及び運用財産を充てる。
第40条 本会の事業に関わる経費の一部又は全部を募金により遂行しようとする場合は、理事会において議決し、評議員会の承認を得たのち、理事長が文書によってその日的及び趣旨を会員に告知するとともに、会報「鶴風」に掲載する。ただし、これは目的以外に使用してはならない。
第41条 本会の会費は理事会において審議し、評議員会の議決を経たうえで、総会の承認を必要とする。
第42条 準会員は本会の会費40,000円を4年間に分け、毎年10,000円を在学中に納入する。
4年間に納入された会費は卒業時に終身会費に充当され、卒業後正会員となる。
第43条 既納の終身会費は、原則として返還しない。ただし、準会員が退学等により会員の資格を失ったときは、この限りでない。
第44条 本会の収支決算に剰余金が生じた場合は、理事会の議決を経たうえで評議員会の承認を受け、その一部又は全部を基本財産に繰り入れることができる。
第45条 本会の事業計画及びこれにともなう収支予算案は、毎年度初めの理事会において編成し、評議員会及び総会の承認を得なければならない。
第46条 本会の収支決算書は、毎会計年度終了後60日以内に理事会で作成し、財産目録、事業報告書及び会員の異動状況書とともに監事の意見書を付して3か月以内に評議員会及び総会の承認を得なければならない。
第47条 本会の経理については、理事長がすべての責任を負う。
第48条 本会の資産は、理事長の責任でこれを管理する。
第49条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第8章 会則の変更および本会の解散
第50条 会則の変更は次のように行う。
- 正会員から会則変更の要求があった場合は、理事長が変更案の提出を求め、理事会において審議する。
- 提出された変更案を理事会が承認した場合は、評議員会の議決を経て総会に諮る。この場合、提出者は理事会とする。
- 総会においては、出席正会員数と委任状提出者数の合計の3分の2以上の同意を得なければならない。
- 理事会が解散を議決した場合は、理事長は直ちに評議員会を招集して解散の承認を求めなければならない。
- 評議員会が解散を承認した場合は、総会に諮らなければならない。ただし、総会においては、出席正会員数と委任状提出者数の合計が正会員現在数の過半数以上の同意を必要とする。
第9章 補 則
第53条 この会則についての細則は、理事会及び評議員会の議を経て別に定める。
- 細則の変更は評議員会の議決を必要とする。
- 細則の新設、削除及び変更は会報にて全会員に告知する。
付 則
本会則の施行は次の通りである。
- 1990年6月17日 制定施行
- 1991年4月1日 一部改定施行
- 1996年5月26日 一部改定施行
- 2002年6月9日 全面改定施行
- 2005年6月12日 一部改定施行
- 2008年6月14日 一部改訂施行
- 2013年5月25日 一部改訂施行
- 2019年6月9日 一部改訂施行